※ 2023/01/25 時点での情報です。
※ より詳細・正確な情報につきましては 厚生労働省のPDFをご参照ください。
10月から、出生時育児休業 通称「産後パパ育休」が創設されました。
この休業制度は、出生後8週間の期間内に、合計4週間(28日)までの取得が可能です。
前回の記事では、産後パパ育休を取られる方向けの記事を書きました。
今回は他者様の人事・総務に向けて、産後パパ育休を申請された場合に「会社がやること」をまとめてお送りします。
いつ、何をやるかのポイント
いつから
- ● 出産された日 または
- ● (出産予定日より早く出産された場合は)出産予定日
から8週間+1日 が経過する日から
いつまでに
- ● 上で書いた日から2ヶ月後の月末まで
何をする ?
以下2つの書類を、管轄の公共職業安定所( ハローワーク ) に提出します。
① 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
これは 管轄の公共職業安定所に連絡するともらえます。
② 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書
こちらは「ハローワークインターネットサービス」よりPDFをダウンロード可能です。上記の申請書の名前でWeb検索することで出てきます。
育休を取る人に伝えておいたほうが良いこと
いくらくらいの給付金が出るか
概ね、1ヶ月の月給額 ÷ 30 * 67% * 休業日数 分の金額が出ます。
(例) 月給 250,000円 、 4週間( 28日間 )の休業を取得した場合、
( 250,000 ÷ 30 ) * 67% * 28 = 156,333円 の金額が出ます。
正確な計算式は 厚生労働省のPDFファイルをご参照ください。
「これらのデータは下さいね」について
少なくとも以下2つのデータ( 写真 )は、給付金の申請に必要です。
事前に従業員に「これらのデータは必要になるので後で下さい」を伝えておくと良いでしょう。
- 口座通帳
- 母子手帳